相談できること
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家族信託
今新しい財産管理の方法として注目されている「家族信託」があります。
これは財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、
事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ新しい財産管理の方法です。
家族信託って何?
銀行ではなく家族に信託する「家族信託」
「信託」を一言で表すと、読んで字のごとく「信じて託す」ということです。そして、信託銀行や信託会社などの専門家に託して業務として信託行為をやってもらうのを「商事信託」、それ以外を「民事信託」といいます。更に、その民事信託の中でも、特に家族に託す信託を「家族信託」と呼びます。
例
障害を持っている長男の将来を心配した父親が、自分の財産の中から5千万円を長女に託し、「私にもしものことがあったときはお前が兄ちゃんのためにこの財産を管理・運用して、兄ちゃんの生活を支えてやってほしい。」と依頼したとします。これが家族信託の典型的な例です。この場合、父親を委託者、長女を受託者、長男を受益者といい、信託された5千万円を信託財産と呼びます。
家族信託と成年後見制度
ところが成年後見制度では制約が多く、“柔軟な”あるいは“積極的な”財産管理・運用を望んでいる方にとっては、けっして使い勝手がいいとはいえないケースが多いのも事実です。
例えば成年後見制度ではこんな制限がありますが・・・
- 本人が亡くなるまで、行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告し続けなければなりません
- 本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与など)してはいけません。
- 成年後見人等,本人とその配偶者や子、孫など(親族が経営する会社も含む。)に対する贈与や貸付けなども、原則として認められません。
家族信託では委託者(財産の所有者)の意思を最大限尊重できる臨機応変な財産管理が可能です。
本人やその家族の、様々な希望を叶えやすいのが家族信託です
家族信託のポイント
ポイント01
信託の設定によって、民法上の所有権(名義)は委託者から受託者へ移ります。従って、受託者に託された信託財産は、所有権限を持つ受託者の判断で管理・運用・処分することができるようになります。
ポイント02
信託財産の所有権が受託者に移るとはいえ、これはあくまでも委託者から託された財産であって、受託者の固有財産とはいえず、受託者の固有財産とは法的に明確に区分(分別管理)されます。また、同様に委託者の固有財産とも分別管理されます。従って、信託開始後に委託者や受託者が自己破産したとしても、委託者や受託者の債権者に信託財産が差し押さえられることは基本的にありません。これを信託財産の倒産隔離機能と呼びます。
ポイント03
信託財産の民法上の所有権を有するのは受託者ですが、税務上は原則として受益者を所有者とみなして考えます。何故なら、受託者はあくまでも信託の目的に従って信託財産を管理・運用・処分するだけで、信託財産に係る経済価値は実質的に受益者が受取ることとされているからです。
家族信託の活用事例
ケース05
家督相続と孫への資産承継
岡山ありき相続サポートセンター津山では、
「家族信託コーディネーター」としてサポートを行っています。
「家族信託コーディネーター」の役割
私たちは、一般社団法人家族信託普及協会から認定された、
「家族信託コーディネーター」です。
私たちは、
- 個別具体的な内容に対し回答を出す役割ではありません
- お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えます
- そのために適切な専門家を”コーディネート”します
- 信託組成に向けて発生する様々なハードルに対し、お客様と一緒に解決します
- 信託組成後も信託内容が適切に履行されるよう、サポートを行います
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