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リノベーションすると減税が期待できます。

2014.04.01

居住用賃貸物件の受取家賃は御存知のように消費税が非課税です。従って多くの不動産オーナーは増税分が賃料に転嫁できない(値上げできない)一方、諸経費は増税の影響で増加するという頭の痛い問題に直面することになります。

特に、大きな出費となるのはリノベーションなどの設備投資にかかる費用ではないでしょうか?

そこで今回はリノベーションなどにかかる消費税増税後の負担増加を減税で緩和する方法をご紹介いたします。

 

①まずは「経営革新等支援機関」からの指導や助言を受けること。

「経営革新等支援機関」とは中小企業に対して専門性の高い支援を行うことができる機関として国に認定を受けた機関であり、商工会議所や多くの税理士、中小企業診断士などが該当します。

 

②アドバイスを受けたうえで、リノベーションなどを行うこと。

例えば、支援機関から顧客ニーズの変化に対応するために事務所や店舗のリノベーションを行う提案を受け、60万円以上のリノベーションを行う。または、収益力をかけるために30万円以上の器具・備品などを購入するなどの設備投資を行った場合が対象となります。

 

③減税額

この制度を使えば、設備投資額の7%が、減税になります。例えば、リノベーションに500万円かかった場合には35万円の減税です。また、減税に変えて30%の特別償却(減価償却費を増やすこと)を選択することもできます。

 

④注意事項

この制度を使うためには、青色申告をしていることや、中小企業者等であることなど一定の要件を満たさなければなりません。また、確定申告書にアドバイスを受けたことを明らかにするための書類を添付する必要があります。詳しくは税理士などに相談しましょう。

 

用途について、賃貸マンションなどの【貸付の用は除く】など、いろいろと要件はありますが7%の減税(税額控除)を受けることができれば、消費税増税分の負担も緩和することができそうです。また、専門家のアドバイスを受けての設備投資となりますので減税だけではなく一番期待したい収益力のアップも確実なものになるのではないでしょうか?

 

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筆者紹介

太田 圭子
税理士法人田﨑・太田事務所
税理士

大事な家族を亡くしてから10カ月という期間で申告しなければならない相続税。改正により今後相続税の申告をしなければならない人は増える見込みです。相続税は生前の対策、遺産分割の方法、そして財産の評価方法によって大きく税金が変わってきます。そして相続は相続税だけではなく、財産を相続した人のその後の所得税や消費税、そして無くなった方が法人経営者だった場合などには法人税にも大きく影響を及ぼします。専門家として相続にまつわる税金の悩みを解決するのが私の仕事です。不安を感じている方からお話を聞いて最善の解決策を御提案できれば幸いです。メールマガジンではできるだけ専門用語を使わずわかりやすくて身近な税に関する情報を記事にしていこうと思います。

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