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確定申告の時期に思い出したい税制特例について

2018.03.01

 昨年春から始まった金融機関の「選別融資」により、投資用不動産市場は今後縮小傾向にあると考えられています。選別融資とは、「金融機関に選別されて融資が出る物件・顧客」と「選別されて融資されない物件・顧客」に分別されるものです。融資されない物件・顧客の場合には、これまで以上に自己資金を要求されたり物件評価が出にくくなったりするなど、取り巻く環境が厳しくなっています。

とはいえ、相続税対策や一般事業法人の安定収益確保の動きに支えられ、投資用不動産の価格は高止まりしています。

 

 私が働いている福岡市内の状況をお伝えすれば、平成20年(2008年)に発生したリーマンショックにより大きく下落した不動産価格は10年経過して大きく上昇しています。

ここ数年、不動産売却により譲渡利益を得た投資家も多いのではないでしょうか。

 

 そこで、今回ご紹介するテーマは、「平成21及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」についてです。

 

 リーマンショック後に不動産流通がストップし、長期間保有してくれるのであれば将来の譲渡益を1,000万円まで控除するという画期的な税制でした。正確には、

 「個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。」(国税庁ホームページ タックスアンサーより抜粋)法人の場合にも類似の特例があります。

 

 この特例から既に5年以上が経過し長期譲渡の対象になっています。平成29年度の確定申告は315日が期限となっています。

 

 平成29年内に不動産を売却した方、再度取得年月日を確認されてはいかがでしょうか。

 

 このコラムを参考に「そうだ、思い出した!」方へ、取得のタイミング次第では平成27年、28年に売却した不動産譲渡益にもこの特例は使えます。確定申告で漏れていた場合は修正申告も可能です。

 

詳しくは相続サポートセンターまでお気軽にご相談下さい。

 

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筆者紹介

堂脇 善裕
株式会社三好不動産
売買営業部 部長

不動産のプロとして、相続した不動産の売却や有効活用や相続対策としての不動産売買など、お客様にとって最適な提案を行います。
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