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二世帯同居による相続対策

2015.10.13

最近は、現役引退後もセカンドライフを積極的に楽しんでいらっしゃるご年配の方も増えたように感じます。このことは、大変喜ばしい事と思いますが、一方で年齢による体力に衰え等により介護の問題等も取り沙汰される機会が増えたように思います。

 そこで今回は、選択肢の一つとして「親子の二世帯同居」をした場合における、相続対策としての効果にについてお話させて頂こうと思います。

 

【二世帯同居により土地の評価額が80%減額】

 親の相続発生時において、生前に親がひとり暮らしをしていた場合と、親が子供と同居していた場合とでは、相続税の額が大きく異なることがあります。

 例えば、父親の死亡後に母親が自宅の土地(相続税評価額5,000万円)を相続して、引き続き住んでいたとします。そして、その後母親が死亡し、子供がその土地を母親から相続したとします。

この時、母親が生前において一人暮らしをしていた場合には、原則として土地の評価額はそのまま5,000万円で計上されることとなり、仮に相続税率が20%とすると、子供はその土地について1,000万円〔5,000万円×20%〕の相続税を負担することとなります。しかし、生前に母親と子供が同居していた場合、土地の評価額は1,000万円〔5,000万円×(1-80%)〕となり、子供がこの土地について負担する相続税は、200万円〔1,000万円×20%〕となります。

これは、同居親族が自宅の土地を相続した場合には、土地について80%の評価減をしていいという特例があるためです。(「小規模宅地の特例」といいます。また土地の面積については330㎡までという制限があります。)

 

【特例適用のための注意点】

この特例は、土地が母親所有であれば、建物は、母親所有でも子供所有でも受けることができます。また、建物が母親と子供の共有でも適用を受けることができます。ただし共有の場合は、母親と子供が負担した費用の割合通りに建物の持ち分割合を設定しないと、贈与の問題が生じますのでご注意ください。

さらにこの規定は、建物がいわゆる完全分離型の二世帯住宅の場合も適用があります。

基本的に同居さえしていれば、この特例の適用を受ける事ができますが、二世帯住宅の建物について母親の所有部分と子供の所有部分が区分登記されている場合には、同居に該当しないこととなり原則として特例の適用がないので注意が必要です。

 また、二世帯住宅を選択した場合は、母親死亡後の空き家部分の利用方法を検討しておくことも大切です。選択肢としては、賃貸物件として貸し出すことや、喫茶店など店舗として活用することが考えられます。

 

【一番大切なことは】

 以上の通り、税金面について同居のメリットを説明してきましたが、住居というのはライフスタイルにとって重要な要素の一つです。介護や共働の夫婦の子育てについて同居によるメリットも考えられますが、同時に頻繁に顔を合わせることによる弊害も考えられます。大事なのは、事前に家族全員でよく話し合って、みんなにとって一番いい方法を選択する事が重要なのだと思います。

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筆者紹介

山方 越志
税理士法人 田崎・太田事務所
税理士

私は、これまで相続税の申告に30件以上携わらせて頂いています。相続対策も含めますと少なくとも100件以上にはなるかと思います。税理士事務所において、相続税の申告は通常1年に1回あるかないかと言われる状況から鑑みますと、かなりの件数をこなしているものと自負しております。 「相続対策」と聞くと節税対策を連想する方が多いのではないでしょうか? 実際、対策を打つことで相続税額が大幅に減少するケースは多数あります。しかし相続税を支払うのは財産を持っているご本人様ではなくその相続人様です。この考えから、財産をお持ちの方の中には「自分が死んだ後の財産や相続税には興味がない。」といった方も多いように見受けられます。 しかし私は本来の「相続対策」とは、ご本人様の為にこそ必要と考えております。「相続」という言葉の意味は、「次々と続いていくこと。」だそうです。その人が亡くなった後も、その人が生きてきた事実はいろいろな形で周りの人に受け継がれ生き続けるのだと思います。それは目に見えるものもあれば、目に見えないものもあるでしょう。その中で「相続財産」とは、その人が引継ぎ守り築いてきた、目に見える人生の証です。 節税のアドバイスは当然のこととして、何よりも「その人の大切な物が大切な人に引き継がれていくことのお手伝い」をモットーに業務に携わらせて頂いております。

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